薬事法は、医薬品や化粧品などの効果と安全を確保するための法律です


  • 薬事法は、医薬品や化粧品などの効果と安全を確保するための法律です。
    この法律の条文では、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具について、その品質と効果、そして安全性を確保するために必要な規制を行うともに、医療上必要性が高い医薬品、医療用具の研究開発を促進するために必要な措置を講じ、保健衛生の向上を図ることを目的とする」と定められています。
    この法律で定められている医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の具体例には、主に次のようなものがあります。
    まず、医薬品の例には、病院に行くと医師が処方してくれる薬や、薬局で購入できる風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤などの市販薬があります。
    医薬部外品の例には、薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤などがあります。
    化粧品には、女性ならなじみ深いスキンケア用品やメイクアップ用品が入るのはもちろん、石鹸や歯磨き剤などもこれに入ります。
    歯磨き剤まで化粧品に入るとは意外ですね。
    そして、医療用具の例には、体温計、補聴器、磁気治療器などがありますが、メガネとコンタクトレンズもこの範疇に入ります。

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